神戸学院大学同窓会会則
〈 改正  2002年 7月20日 制定 昭和51年 3月 7日
改正 昭和51年11月 3日
改正  1991年11月28日
改正  1992年 7月19日
改正  1995年 7月16日
改正  1997年 7月13日
改正  2000年 7月15日
■第1章  総 則
第1条 本会は、神戸学院大学同窓会と称し、本部事務局を神戸市西区伊川谷町有瀬518番神戸学院大学内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
@ 会報等並びに会員名簿の発行
A 母校及び会員に有益なる事業
B 準会員に対する奨学金、及び課外活動奨励の為にする補助金等の支給
C その他、本会の目的を達成するために必要なこと

■第2章  会 員

第4条 本会は次の会員をもって組織する。
@ 正会員 神戸学院大学(以下本学という)の各学部を卒業した者並びに本学大学院を修了した者及び本学並びに本学大学院に在籍した者で幹事会が承認した者
A 準会員 本学各学部及び本学大学院の在籍者(ただし、本学の学部卒業生は除く)。
B 特別会員 本学の教職員及び本会に功労のある者で、幹事会が承認した者
第5条 会員が次の各号の何れかに該当するときはその資格を失う。
@ 死亡
A 退会を申し出て、幹事会で承認されたとき。
B 会則に違反し、本会の名誉を汚損し、または本会の目的に反する行為を為し幹事会の決議により除名されたとき。
第6条 会員は役員を選出し、あるいは自ら役員となって同窓会の運営に参画し、また正当な手続きを経て母校の発展に寄与する提言を行うことが出来る。
第7条 会員は居住、あるいは活躍する地域の支部に所属する。
第8条 会員は会則を遵守し、本会の名誉を傷つける言動をしてはならない。また定められた会費を負担しなければならない。
第9条 会員は、会費を納入しなければならない。

2 会費は30,000円とし、終身会費とする。
3 準会員は入学時に会費を納入し、卒業時にこれをもって終身会費に充てる。
4 既納の会費は返還しない。ただし、準会員が退学したときは返還することができる。

■第3章  役 員・執行役員

第10条 本会に次の役員を置く。
@ 会 長    1名
@ 本会を代表し、会務を統括する。
A 執行役員を任免する。
A 幹 事    40名〜50名
 幹事会を組織し、会務の重要事項にについて審議する。
B 代表幹事   1名
 幹事会の議長を務め、会務運営に関する適切な評価を行う。
C 副代表幹事  1名 
 代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときはその代理をする。
D 会計監査   2名
 本会の会計及び収支決算を監査する。
2 本会に会長の任命による次の 執行役員を置く。
@ 副会長    若干名
 会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。
A 常任幹事  若干名
 常任幹事会を組織し、日常会務の執行について審議する。
B 支部長    支部数 
 支部を代表し、統括する。
C その他必要とするもの 必要数
第11条 本学学長を名誉会長として推戴する。
第12条 役員は正会員中より次の方法により選出する。
@ 会長  役職経験者より、幹事会において推薦し、総会で承認する。
A 幹事  支部、又は常任幹事会の推薦にて、幹事会で決定し、総会に報告する。
B 代表幹事  幹事の互選で選出する。
C 副代表幹事 幹事より代表幹事が指名し、幹事会で承認する。
D 会計監査  幹事会において選出する。
2 執行役員は幹事、または正会員の中より次の方法により選出する。 
@ 副会長  別に定める。
A 常任幹事 幹事より会長が任命し、幹事会に報告する。
B 支部長  当該支部の推薦により、会長が任命する。
 支部長の任免にあたり、会長は支部の意向を尊重しなければならない。
C その他必要とする執行役員ついては別に定める。
第13条 役員の任期は以下の通りとする。
@ 会長の任期は1期2年とし、3期6年を限度とする。
A 幹事、及び会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
B 代表幹事の任期は幹事在任期間の1期2年とし、3期6年を限度とする。
C 副代表幹事 代表幹事の在任期間とする。

2 幹事に欠員(39名以下)が生じた場合は補充しなければならない。任期は前任者の残存期間とする。
3 会計監査に欠員が生じた場合は、補充しなければならない。任期は前任者の残存期間とする。
4 執行役員の任期は別に定める。

■第4章  幹事会・常任幹事会・支部連絡会

第14条 幹事会は、幹事と会長で構成する。
第15条 幹事会は、毎年1回以上会長が招集する。但し、幹事総数の3分の1以上から書面により請求があったときは、会長は、請求のあった日から14日以内に招集しなければならない。

2 代表幹事は、会務に著しい不適切性が認められると判断されるときは、前項によらず幹事会を招集することができる。
第16条 幹事会は、開催日の7日前までに開催目的、期日、場所等を記載した書面等によって通知しなければならない。
第17条 幹事会は、次のことについて審議する。
@ 資産管理に関する事項
A 予算及び決算に関する事項
B 役員に関する事項 
C 会則の変更に関する事項
D 臨時総会の開催に関する事項
E 支部に関する事項
F 正会員の資格に関する事項
G 会費に関する事項
H その他重要な事項
第18条 幹事会は、総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

2 決議は出席者(委任状は含まない)の過半数をもって可決する。可否同数のときは、議長の決するところとする。
第19条 幹事会の議長は、代表幹事とする。
第20条 常任幹事会は、本会事業の円滑なる遂行のため、日常の会務執行上必要な事項を審議する。

2 常任幹事会の運営に関する事項は、別に定める。
第21条 支部連絡会 
本会活動の基盤としての支部活動を活性化し、その円滑な遂行のため、支部連絡会を置く。

2 支部連絡会の運営に関する事項は別に定める。
■第5章  組 織
第22条 本会は支部をもって単位組織とし、全支部で本会を構成する。

2 本部に第10条の役員・執行役員を置く。
第23条 支部、及び支部組織、運営に関する事項は別に定める。

2 支部の新規設立、又は改廃に関する事項は別に定める。

■第6章  総 会

第24条 総会は、正会員で組織し、定時総会と臨時総会に区分する。
第25条 定時総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。
@ 開催通知は、開催日の7日前までに、開催目的、期日、開催場所等を記載した書面を発し、又は刊行物等の告示によってするものとする。
第26条 臨時総会は、下記の場合に開催する。
@ 会長が必要と認めたとき。
A 幹事会の決議ありたるときは、決議の日から30日以内に開催する。
B 正会員の500分の1以上から書面により請求があったときは、請求の日から30日以内に開催する。
C 開催通知については、前条を準用する。
第27条 総会において次のことを行う。
@ 事業報告
A 会計報告
B 会則の改廃
C 役員に関する事項
D 支部設立、改廃に関する事項
E その他重要事項
第28条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条 総会の議長は、出席正会員の互選による。

■第7章  会 計

第30条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

■第8章  雑 則

第32条 本会の日常会務及び会計に関する事項は大学に委嘱する。
第33条 同窓会選出の学校法人神戸学院理事には会長を推薦する。 但し1名を超える場合は、その超えるものについては次項を準用する。

2 同窓会選出の学校法人神戸学院評議員の推薦は、幹事の 互選とし、1人1票の投票による。但し、当選には投票総数の6分の1以上の得票数を要する。

3 前項による任期は学校法人神戸学院寄附行為の任期規定によるものとする。但し6年を限度とする。

■第9章  附 則

  本会則施行にあたり、本部機能の空白、混乱の危険性を回避するため、役員・執行役員の最初の選出に限り、選出方法は次のとおりとする。
@ 役員
 i 本会則第12条は適用しない。
 ii 前会則による幹事会にて新役員の候補者を選出し、総会で承認する。
A 執行役員
 前号により選出された新会長予定者が候補者を指名する。総会で新会長を承認すると同時に指名された候補者を執行役員とする。

2 前項の目的が達せられた時、前項は廃止とする。

3 この会則は2002年7月21日から施行する。
 
 

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